2025 .07.06
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2012 .02.16
<大阪市職員労組>事務所退去問題は法廷闘争へ
大阪市の橋下徹市長が職員労働組合に今年度末での市庁舎からの事務所退去を求めている問題で、市労働組合連合会(市労連)は来年度の使用許可を求めて市を提訴することを決めた。市側も労組が退去しなければ明け渡しを求めて訴訟を起こす方針で、法廷闘争に発展する見通しだ。庁舎の使用は市に許可権限があるが、政治活動を理由とする退去要請に専門家から「行き過ぎだ」という声も上がっている。
市総務局によると、本庁舎地下1階にある6労組の事務所(計750平方メートル)は82年から入居し、1年ごとに市が使用許可を出してきた。使用料は6割減免され、年間1440万円。6労組のうち5労組が市労連とその傘下団体で、今月に来年度の使用許可を申請した。
市労連は昨年11月の市長選で平松邦夫前市長を支援。労組役員が昨年12月、勤務時間中に「選挙のお礼」と称する組合集会に参加したことが発覚した。橋下市長は「政治活動をする以上は公金でサポートできない」として、先月30日、今年度末で退去するよう通告した。
市労連の弁護団は「組合員の利益を擁護する候補者を支持することは組合の自由。橋下市長は政治活動の報復として便宜を奪おうとしている」と反論。「憲法の定める労働者の団結権を侵害する」として、許可申請が認められなければ提訴する方針だ。
使用者の労組への支配介入を禁じる労働組合法の規定(不当労働行為)に抵触する可能性があるため、市側は退去通告で「新たな行政事務スペースが必要」とし、政治活動を理由にしなかった。公務員労組は原則、同法の適用対象外だが、現業職員労組は適用される。
労組の事務所退去を巡っては、市が06年に一部事務所について「会議室として必要」と明け渡し訴訟を起こし、大阪地裁の和解勧告を受けて退去させたことがある。【原田啓之】
(この記事は社会(毎日新聞)から引用させて頂きました)
大阪市の橋下徹市長が職員労働組合に今年度末での市庁舎からの事務所退去を求めている問題で、市労働組合連合会(市労連)は来年度の使用許可を求めて市を提訴することを決めた。市側も労組が退去しなければ明け渡しを求めて訴訟を起こす方針で、法廷闘争に発展する見通しだ。庁舎の使用は市に許可権限があるが、政治活動を理由とする退去要請に専門家から「行き過ぎだ」という声も上がっている。
市総務局によると、本庁舎地下1階にある6労組の事務所(計750平方メートル)は82年から入居し、1年ごとに市が使用許可を出してきた。使用料は6割減免され、年間1440万円。6労組のうち5労組が市労連とその傘下団体で、今月に来年度の使用許可を申請した。
市労連は昨年11月の市長選で平松邦夫前市長を支援。労組役員が昨年12月、勤務時間中に「選挙のお礼」と称する組合集会に参加したことが発覚した。橋下市長は「政治活動をする以上は公金でサポートできない」として、先月30日、今年度末で退去するよう通告した。
市労連の弁護団は「組合員の利益を擁護する候補者を支持することは組合の自由。橋下市長は政治活動の報復として便宜を奪おうとしている」と反論。「憲法の定める労働者の団結権を侵害する」として、許可申請が認められなければ提訴する方針だ。
使用者の労組への支配介入を禁じる労働組合法の規定(不当労働行為)に抵触する可能性があるため、市側は退去通告で「新たな行政事務スペースが必要」とし、政治活動を理由にしなかった。公務員労組は原則、同法の適用対象外だが、現業職員労組は適用される。
労組の事務所退去を巡っては、市が06年に一部事務所について「会議室として必要」と明け渡し訴訟を起こし、大阪地裁の和解勧告を受けて退去させたことがある。【原田啓之】
(この記事は社会(毎日新聞)から引用させて頂きました)
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